
Answer1「業者の選び方」でご紹介しましたが、まずは産業廃棄物の処理や各種の届出など、基本的なところを守っているかが大切です。特に古い建物の場合、アスベストの除去の資格を持っている業者を選ぶべきでしょう。
Answer2まずは、80平方メートル以上の建物を解体する場合、リサイクル法により「分別解体事前届出書」の提出が必要となります。また登記してある建物の場合、法務局にある建物登記の謄本から建物を削除する手続きをしなくてはなりません。
Answer3責任を持って処分いたします。庭師さんや植木屋さんなどに依頼するよりもお安くにできます。
Answer4綺麗に整地するまでが解体業者の仕事です。クリーン産業では地中に埋まったものまで撤去し、その後の土地利用に支障が出ないようにいたします。また、土地利用法が決まっている場合は、それにあわせた土地との整地を行ないます。
Answer5クリーン産業の経験と技術にお任せください。解体前に慎重に近接の建物との敷居を設けて、周囲に影響を与えないようにいたします。とはいえ、解体工事前にお隣、ご近所に挨拶をしておくのは当然です。解体業者もご挨拶にうかがいますが、お客様自身も心がけておきましょう。
Answer6杭を打ち込んで有刺鉄線で囲っておきましょう。その上で立ち入り禁止の看板を建てておけば、入り込まれて事故が起こった場合でも持ち主の賠償責任は発生しないことになっています。
Answer71社に頼むことで、数々の手続きや手間を省けるというメリットがあります。しかし、多くの業者はさまざまな中間業者を挟みますので、解体業者と建築業者を別々に頼むよりも予算がかかるというデメリットが生じます。
Answer8解体業者が不法投棄を行なった場合、解体業者だけでなく依頼者も処罰されます。原状回復の措置命令の対象となるだけではなく、命令に従わない場合、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金が科せられます。
Answer9依頼者、解体業者の双方に5年間の保管が義務づけられています。ですから、解体業者を選ぶ際には、以前の工事に対して交付されたマニフェストを見せてもらうといいでしょう。
Answer10届出の必要な物件に関しましては、届出書作成から自治体に届出代行までクリーン産業が担当します。
Answer11どのような小さな工事でもお任せください。塀のほかにも植栽の撤去、リフォームのための内装解体なども承ります。
Answer12万が一事故が発生した場合は、即座に原因を究明し、被害者の方に事故についてご説明し、当社指定する保険会社の請負工事総合賠償補償制度を使用し補修します。
Answer13はい、解体します。解体工事といえどもさまざまな種類の建物がございますので、木造、鉄骨、鉄筋コンクリート造(RC)内装解体等、建物の種類によって工法も違ってきます。お見積りをご依頼いただければ現地調査をし、より詳しくご説明いたします。
Answer14はい、いつでもお請けします。無料でお見積りを行なっておりますのでいつでもお気軽にご相談ください。
Answer15はい、当社では無料でお見積りを行なっておりますので、お気軽にご相談をください。
Answer16当社では解体物を搬出する際に、警察署に道路占有使用許可の申請を出すなど対応しています。解体の方法や使用する車両などを工夫し狭い道路でも解体工事を行なます。人通りの多い場所の解体工事ではガードマンの配置で危険のないよう工事を進めます。安全、確実、かつ丁寧な工事がクリーン産業の強みです。
Answer17解体工事の現地調査は周囲の調査だけで済みます。ご都合でお留守であっても個別に配慮すべき点などは事前にお尋ねします。当社では現地調査も大切に考えていますが、それ以上に打ち合わせなどを綿密に行なうことで、しっかりとした工事計画を立てることが大事と考えております。